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退職後の生活を支える重要な制度が失業保険(雇用保険の基本手当)です。手続きの流れを知らないと、受給できるはずの手当を逃してしまうこともあります。基本的な流れを解説します。
雇用保険に一定期間加入していたこと、就職する意思と能力があるにもかかわらず職に就けない状態であることが受給の条件です。自己都合退職の場合は離職前2年間に通算12ヶ月以上、会社都合退職の場合は離職前1年間に通算6ヶ月以上の加入期間が目安になります。
退職後、会社から発行される「離職票」をハローワークに持参し、求職の申し込みと同時に受給手続きを行います。自己都合退職の場合は待機期間(7日間)に加えて給付制限期間(原則1〜2ヶ月)があるため、実際に振り込まれるまで時間がかかる点に注意が必要です。
会社都合退職の場合は給付制限期間がなく、待機期間後すぐに受給が開始されるため、自己都合退職より早く手当を受け取れます。
受給期間中は原則として求職活動を行っていることが条件になります。定期的な失業認定日にハローワークで求職活動の実績を報告する必要があるため、スケジュールを把握しておきましょう。
Q. 退職代行を使った場合でも失業保険はもらえますか?
A. 退職代行の利用有無に関わらず、雇用保険の加入条件を満たしていれば失業保険を受給できます。離職票の受け取り方法だけ事前に確認しておきましょう。
Q. 自己都合と会社都合でどのくらい差がありますか?
A. 給付制限期間の有無が大きな違いです。会社都合の方が早く、かつ給付日数も長くなる傾向があります。
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