読み込み中...
読み込み中...
3項目を入力するだけ・登録不要・所要30秒
例:外注費・機材代・通信費・交通費など、副業のために使った経費の合計
⚠️ 入力内容をもとにした簡易な概算シミュレーターです。正確な税額・申告要否は税理士・税務署にご確認ください。
Q. 副業の所得が20万円以下なら確定申告は本当に不要ですか?
A. 給与を1か所から受けている会社員で、給与・退職所得以外の所得(副業の収入から経費を引いた額)の合計が年間20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要です。ただしこれは「所得税」の話で、住民税の申告は20万円以下でも必要です。また医療費控除やふるさと納税のワンストップ特例を使わない寄附金控除などを受けたい場合は、確定申告をすると20万円以下の副業所得も含めて申告することになります。
Q. 「収入」と「所得」は何が違うのですか?
A. 収入は経費を引く前の売上そのもの、所得は収入から必要経費を差し引いた儲けの部分です。確定申告の要否や税額の判定はすべて「所得」で行います。たとえば副業の売上が年間50万円でも、機材代・通信費・外注費などの経費が35万円かかっていれば所得は15万円となり、20万円以下なので所得税の申告は原則不要になります。
Q. 副業が会社にバレないようにするにはどうすればいいですか?
A. 住民税から会社に副業が推測されるケースが多いため、確定申告書の「住民税に関する事項」で、給与以外の所得にかかる住民税の徴収方法を『自分で納付(普通徴収)』にするのが基本です。これにより副業分の住民税は会社の給与天引きではなく自宅に届く納付書で支払う形になります。ただし自治体によって運用差があるため、確実を期すなら申告後に市区町村へ普通徴収になっているか確認するのがおすすめです。
Q. 経費として認められるのはどんな支出ですか?
A. その副業で収入を得るために直接必要だった支出が経費になります。代表例は、パソコンや撮影機材などの備品、副業に使う通信費・光熱費の按分、仕事用の交通費、外注費、素材・仕入れ代、書籍・セミナー代、サーバー・ソフトの利用料などです。プライベートと兼用のものは事業で使った割合分だけを按分して計上します。領収書やレシートは原則5〜7年の保存が必要です。
Q. 確定申告をしないとどうなりますか?
A. 申告義務があるのに申告しなかった場合、本来の税額に加えて無申告加算税(原則15〜20%)と延滞税が課されます。悪質と判断されると重加算税(35〜40%)の対象になることもあります。副業の支払元は税務署へ支払調書等を提出しているため、申告漏れは把握されやすい点にも注意が必要です。期限後でも自主的に申告すれば加算税が軽減されるため、気づいた時点で早めに申告するのが得策です。
Q. 白色申告と青色申告はどちらがいいですか?
A. 副業が「事業所得」と認められる規模で、帳簿づけを続けられるなら青色申告が有利です。青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の繰越などのメリットがあります。副業が小規模で「雑所得」に区分される場合は青色申告は使えず白色申告になります。まずは白色でシンプルに始め、副業所得が伸びてきたタイミングで開業届と青色申告承認申請書を提出して切り替える人が多いです。
※ 税制は改正される場合があります。個別の判断は必ず税理士・所轄の税務署にご確認ください。