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退職には「自己都合」と「会社都合」の2種類があり、その違いによって失業保険の受給時期や条件が大きく変わります。ここでは両者の違いと、実務上のポイントを解説します。
自己都合退職は、労働者自身の意思で退職を決めるケースです。一方、会社都合退職はリストラや倒産、著しい労働条件の悪化など、会社側の事情によって退職せざるを得なくなったケースを指します。
自己都合退職の場合、失業保険の受給に給付制限期間(原則1〜2ヶ月)が設けられます。会社都合退職の場合はこの制限がなく、待機期間の7日間が過ぎればすぐに受給が始まります。給付日数も会社都合の方が優遇される傾向があります。
パワハラや長時間労働などが原因で退職した場合、「特定受給資格者」として会社都合に近い扱いを受けられる可能性があります。該当しそうな場合はハローワークで相談してみましょう。
会社の退職金規程によっては、自己都合退職の場合に退職金が減額される場合があります。退職前に自社の退職金規程を確認し、退職理由がどちらに該当するかを把握しておくことが重要です。
Q. 離職票の退職理由に納得できない場合はどうすればいいですか?
A. ハローワークで異議申し立てを行うことができます。実際の退職理由が正しく反映されるよう、必要な証拠があれば提出しましょう。
Q. 退職代行を使うと自己都合になりますか?
A. 退職代行の利用自体が退職理由の種類に影響することはありません。実際の退職に至った経緯によって自己都合か会社都合かが判断されます。
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